第37回石破グループ政策勉強会

先日、後藤田正純衆議院議員水月会にて行われた
『第37回石破グループ政策勉強会』に参加しました。

日米地位協定と9条、自衛隊」について
東京外国語大学大学院、教授伊勢崎賢治先生を招き行われました。

日米地位協定


第九条


1 この条の規定に従うことを条件として、合衆国は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族である者を日本国に入れることができる。


2 合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。
合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。
ただし、日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものとみなされない。


3 合衆国軍隊の構成員は、日本国への入国又は日本国からの出国に当たつて、次の文書を携帯しなければならない。
(a) 氏名、生年月日、階級及び番号、軍の区分並びに写真を掲げる身分証明書
(b) その個人又は集団が合衆国軍隊の構成員として有する地位及び命令された旅行の証明となる個別的又は集団的旅行の命令書合衆国軍隊の構成員は、日本国にある間の身分証明のため、前記の身分証明書を携帯していなければならない。
身分証明書は、要請があるときは日本国の当局に提示しなければならない。


4 軍属、その家族及び合衆国軍隊の構成員の家族は、合衆国の当局が発給した適当な文書を携帯し、日本国への入国若しくは日本国からの出国に当たつて又は日本国にある間のその身分を日本国の当局が確認することができるようにしなければならない。


5 1の規定に基づいて日本国に入国した者の身分に変更があつてその者がそのような入国の資格を有しなくなつた場合には、合衆国の当局は、日本国の当局にその旨を通告するものとし、また、その者が日本国から退去することを日本国の当局によつて要求されたときは、日本国政府の負担によらないで相当の期間内に日本国から輸送することを確保しなければならない。


日本国政府が合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の日本国の領域からの送出を要請し、又は合衆国軍隊の旧構成員若しくは旧軍属に対し若しくは合衆国軍隊の構成員、軍属、旧構成員若しくは旧軍属の家族に対し退去命令を出したときは、合衆国の当局は、それらの者を自国の領域内に受け入れ、その他日本国外に送出することにつき責任を負う。

この項の規定は、日本国民でない者で合衆国軍隊の構成員若しくは軍属として又は合衆国軍隊の構成員若しくは軍属となるために日本国に入国したもの及びそれらの者の家族に対してのみ適用する。

と記載してあります。

今回招いた伊勢崎 賢治先生は、自衛隊を活かす:21世紀の憲法と防衛を考える会呼びかけ人。
NGO国際連合職員として世界各地の紛争地での紛争処理、武装解除などに当たった実務家としての経験を持っています。
後藤田正純国会議員のこれからの活躍、期待しています。